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皆さん、ACTAが「模倣品・海賊版の取り締まりに関するものだから自分たちには実害はない」だなんて思っていませんか?

 
ACTAの知名度が上がる一方で、政府の情報操作に騙され、
「ACTAは嘘だった」
「ACTAが酷いものだというのは中国や韓国が流した嘘」
「外国の模倣品や海賊版を取り締まるだけだから日本国民には何の問題もない」

などといった嘘の情報ページも増えてしまいました。
 

前作でも言った通り、外務省の言葉をうのみにしてはいけません。

ACTAの条文をちゃんと読み、理解すれば外務省の言っていることが嘘だということがすぐにわかります。

※そのページを作成した人を責めているわけではありません。

悪いのは紛らわしい情報や嘘の情報を提示して誤解させた政府側だと私は思っています。


この作品ではACTAに関するそのような誤解を解くため、
皆さんにACTAの真実をお伝えするため、
読者のみなさんに忌み嫌われ、叩かれるのも覚悟して
ACTAの危険性についても一部解説させていただきます。

 
 

前作品紹介↓

【ACTA】何が嘘で何が本当か



8月31日、政府はACTAに関して国民に情報提示をしましたが、

それは「ACTAによる害はない」という誤解を招く、本当にまぎらわしいものでした。



八木経済局長によるそのまぎらわしい話の一部はこちら↓



「この条項が個人によるインターネットの正当な利用を制限するものではなく、また、インターネットサービスプロバイダーに対して利用者に対する監視を何ら義務付けるものでもない。いずれにしても、我が国がACTAを締結するにあたり、個人のインターネット利用等に関する現行国内法上の措置に何ら変更はない。」



「侵害行為とは、例えば電子掲示板、動画投稿サイト等における著作物の無断の複製および公衆送信、DVDディスク等に記録された映画等の無許諾の複製および譲渡、インターネットオークションサイトにおける不正な商標商品の売買等を指している。従って第27条の1の対象となるのは、著作権や商標権等といった権利を侵害する違法行為であって、この規定を根拠として個人の正当なインターネット利用が制限されることはない。」





◆この話で「なら大丈夫じゃん」と騙されがちですが、現在のインターネット環境に壮絶な影響を及ぼすのは事実です。





それはなぜかを動画サイトを例に挙げてここで理論的に説明しましょう。



議員はここで「正当なインターネットの使用を制限するものでない」と言っていますが、話の内容からしてもニコ動やYouTubeなどにおける、アニメやライブなどのシーンや画像を使った動画、またゲームやアニメなど、自分以外の誰かが作った音楽や映像がどちらだけだろうと使われている動画はここでいう「正当なインターネット利用」ではないため、「不正当なインターネット使用、著作物・知的財産権の侵害」となってしまい規制対象となります。

著作権法において今でも違反は違反ですが、もっと厳しくなるということです。



つまりアニメ関連の動画、ゲーム関連の動画、PV動画など、動画をアップする人自身が作成した物、または作成者がアップしてくれと頼んだもの、作成者が許可したもの以外は規制され、今までグレーゾーンだったものが完全に黒になるということです。

作成者が許可していても「違反だ」と消される可能性は大いにありますが。



なぜかというと、これらもまた模倣品や海賊版であるからです。





もちろんACTAに関する被害は動画サイトに限った事ではありません。



また「ジェネリック薬品の取り締まりはしません」とは言っていますが、ジェネリック薬品は後発医薬品ですから、条文的にもACTAが法定化されてしまえば「ジェネリック薬品の取り締まりは正当なもの」とされる可能性が理論的に可能だということも事実です。





私がここで言っている危険性などについては、あくまで「危険性」であって、必ずそうなる、というわけではありませんが、



◆重要なのはそれらが理論的に可能だということであって、本来それは不可能でなければならないということです。



理論上可能であれば取り締まられても文句言えませんからね。





それではACTAが日本国民に対しても害あるものだという根拠となる、

ACTA条文の日本語訳、また問題だと思われる条文の一部を抜粋し、

日本語訳を提示しようと思います。↓



※個人的に特に重要だと思った箇所を【】で強調させてもらいます。



以下、抜粋



第二十五条 差押え、没収及び廃棄



1 締約国は、第二十三条(刑事犯罪)1から4までに定める犯罪であって自国が刑事上の手続及び刑罰を定めるものに関し、自国の権限のある当局が、不正商標商品又は著作権侵害物品であるとの【疑いがある物】、【申し立てられた犯罪のために使用された関連する材料及び道具、申し立てられた犯罪に関連する証拠書類並びに申し立てられた侵害活動から生じ、又はその活動を通じて直接若しくは間接に取得された資産の差押えを命ずる権限を有することについて定める】。



3 締約国は、第二十三条(刑事犯罪)1から4までに定める犯罪であって自国が刑事上の手続及び刑罰を定めるものに関し、【自国の権限のある当局が全ての不正商標商品及び著作権侵害物品の没収又は廃棄を命ずる権限を有することについて定める】。【不正商標商品及び著作権侵害物品が廃棄されない場合には、当該当局は、例外的な場合を除くほか、それらを権利者に損害を与えないような態様で流通経路から排除することを確保する】。【各締約国は、不正商標商品及び著作権侵害物品の没収又は廃棄が侵害者に対するいかなる補償もなく行われることを確保する】。



5 締約国は、第二十三条(刑事犯罪)1から4までに定める犯罪であって自国が刑事上の手続及び刑罰を定めるものに関し、【自国の司法当局が次のことを命ずる権限を有することについて定めることができる】。



(a)申し立てられた侵害活動から生じ、又は【その活動を通じて直接若しくは間接に取得された資産の価値に相当する価値を有する資産を差し押さえること。】



(b)【侵害活動から生じ、又はその活動を通じて直接若しくは間接に取得された資産の価値に相当する価値を有する資産を没収すること。】





第二十六条 職権による刑事上の執行



各締約国は、第二十三条(刑事犯罪)1から4までに定める刑事犯罪であって自国が刑事上の手続及び刑罰を定めるものに関し、適当な場合には、自国の権限のある当局が捜査を開始し、又は法的措置をとるために職権により行動することができることについて定める。





第五節 デジタル環境における知的財産権に関する執行



第二十七条 デジタル環境における執行



1 各締約国は、第二節(民事上の執行)及び前節(刑事上の執行)に定める範囲内の執行の手続により【デジタル環境において生ずる知的財産権の侵害行為に対し効果的な措置(侵害を防止するための迅速な救済措置及び追加の侵害を抑止するための救済措置を含む。)がとられることを可能にするため、当該手続を自国の法令において確保する。】



2 1の規定を適用するほか、各締約国の執行の手続は、デジタル通信網における著作権又は関連する権利の侵害(侵害の目的のため【広範な頒布の手段を不法に使用することを含むことができる。】)について適用する。



4 締約国は、自国の法令に従い、商標権又は著作権若しくは関連する権利が侵害されていることについて権利者が法的に十分な主張を提起し、かつ、これらの権利の保護又は行使のために侵害に使用されたと申し立てられたアカウントを保有する者を特定することができる十分な情報が求められている場合において、【オンライン・サービス・プロバイダに対し当該情報を当該権利者に速やかに開示するよう命ずる権限を自国の権限のある当局に付与することができる。】



5 各締約国は、著作者、実演家又はレコード製作者によって許諾されておらず、かつ、法令で許容されていない行為がその著作物、実演及びレコードについて実行されることを抑制するための効果的な技術的手段であって、著作物、実演及びレコードに係る権利の行使に関連してその著作者、実演家又はレコード製作者が用いるものに関し、そのような【技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める。】



6 各締約国は、5に規定する適当な法的保護及び効果的な法的救済について定めるため、【少なくとも次のことについて定める】。



自国の法令の範囲内で次の行為から保護すること。



(a)効果的な技術的手段の許諾されていない回避行為であって、そのような行為であることを知りながら、又は【知ることができる合理的な理由を有しながら行われるもの】効果的な技術的手段を回避する手段としての装置若しくは製品(コンピュータ・プログラムを含む。)又はサービスを販売して公衆に提供する行為



注 5及び6の【規定の実施に当たり、締約国は、家庭用電化製品、電気通信機器又はコンピュータ製品がこれらの規定を実施する】



字数制限につき抜粋ここまで





また、国会議員はACTAによる取り締まりから回避する技術的手段を弾圧するための法律の用意は既にできているとはっきり言いました。



そして、題名にもある通り、外務委員会にて何の議論もないままACTAが強行採決されました。

その結果、委員会で可決。



その審議を見ましたが、質問とその回答のみで本当に何の議論もないまま、



しかも【野党が全く出席しない形で】採決されてしまいました。



残るは国会での採決、そして批准…





字数制限につきこれ以上長々と書けませんが、

オリジナル作品も公開されているこの占いツクールまでも

閉鎖される可能性がないわけではないということを

把握しなくてはなりません。



そして反対ならその意思を。



↓廃案の請願書はこちら。

http://mousou-meisou.blogspot.jp/2012/08/acta.html



署名は9月3日までとなっております。



署名してそれが国会議員の目に触れるかはわかりません。

奴ら(って言ったら失礼だけど)FAXや手紙にも

ごく一部にしか目を通していないようなので…



日本でもデモなどの反対運動が起き始めているようですが、

国会議員は条文をちゃんと理解していないのか、ただ押し通したいのか、

「なぜ反対されるかわからない」としか言わず考え直してはくれません。





最後に個人的なものになってしまいますが、

私はACTA推進について反対派の1人です。



ACTAに関する誤解を解くため、

皆さんにACTAの真実をお伝えするため、

読者のみなさんに忌み嫌われ、叩かれるのも覚悟の上で

ACTAについて一部解説させていただきました。



たとえ皆さんに嫌われようと、

それでもお伝えしなければならないと判断したからです。



全ては皆さんの好きという想いの結晶である、良質な二次創作を守るために。

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作品ジャンル:まとめ, オリジナル作品
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緋月(プロフ) - 金のためだなーこれ。チョン人が操る国だし仕方ないねー日本は (2014年4月11日 19時) (レス) id: 93fc0597c2 (このIDを非表示/違反報告)
野生のスタッフ(プロフ) - 奈乃香さん» 大丈夫ではないでしょうかね。あと犯罪を煽るようなコメントでもなければ。 まぁ現段階で言えることは今現在は大丈夫ってことぐらいですね。 とにかく詳しくは法律になってその法文が公表されてみないとわからないです。 (2013年2月7日 19時) (レス) id: ea05ca7d3c (このIDを非表示/違反報告)
野生のスタッフ(プロフ) - 奈乃香さん» 批准しても関連法が作られなければセーフですが、ACTAには「参加したらこれに関連する法律を作ること」って内容が書かれてましたからどうなることかわかりませんね… 動画コメントもそのコメントがどのようなものかにもよりますが、これも殺人予告とかじゃなければ (2013年2月7日 19時) (レス) id: ea05ca7d3c (このIDを非表示/違反報告)
奈乃香 - 「ACTA」に日本は批准したって聞きました。。後は、海外に任せるしかないんでしょうか・・。後、違法動画見てコメント残した人って逮捕されますか? (2013年2月7日 17時) (レス) id: 257c6e8405 (このIDを非表示/違反報告)
野生のスタッフ(プロフ) - 奈乃香さん» そのコメントがどのようなものかにもよりますが、殺人予告とか犯罪予告とか含んでなければ大丈夫だと思います。これによって禁止する方向になってるのは一応二次創作についてなので… (2013年1月31日 18時) (レス) id: ea05ca7d3c (このIDを非表示/違反報告)

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作者名:野生のスタッフ | 作成日時:2012年9月3日 14時

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